
みなさんこんにちは、ちょめパパです。
昨今、物価高や不況の影響か副業・兼業を始められる方が増えてきています。その中でもよく耳にするのが【せどり】です。簡単に言えば、自分が売れそうだと思った商品を買い付け、それを欲しい人に売って利益を得るというビジネスのことです。
しかし、取り扱う商品によっては【古物商許可】が必要な場合があります。
これを知らずに始めてしまうと、最悪の場合「無許可営業」として重い罰則が科せられる可能性が出てきます。
この記事では以下の内容をご紹介していきたいと思います。
・せどりと転売の違い
・せどりに古物商許可が必要かどうか
・古物商許可の取り方
・違反した場合の罰則
ここは新しいことを始めようとする誰かを応援するブログ、あなたの自習室です。
みなさんが安心して新しいビジネスを始められるよう、一緒に正しい知識を学んでいきましょう。
1.せどりと転売の違いについて
まず、みなさんに知っていただきたいのがせどりと転売の違いについてです。
どちらも「商品を買って売る」という点では同じですが、2つには大きな違いがあります。
それは、「どのように商品を買って」、「どのように売る」かに違いがあるのです。
具体的には
・せどりは安価な商品を買って適正な価格で販売する
・転売は人気、限定品などを買い占めて高額で販売する こんな感じです。
せどりをビジネスにされている方は、商品に対しての世間の需要(売れるかどうか)を見極め、
それらをセール期間などを活用して安く仕入れ、適正な価格で販売しています。基本的に私たちは販売価格しか知ることはありませんから、その商品が一般的な値段であれば買いますよね?
せどりはビジネスとして、とてもクリーンなイメージです。
一方で転売はというと、ほとんど商品を正規の値段のまま仕入れています。じゃあどこで利益を
生み出すかというと販売価格です。その商品がどこでも買えなかったり、数量が限定されている
商品を手当たり次第買い占め、欲しい人に高額な値段で売るという行為になります。最近では
こういった転売をビジネスとして行っている人を転売ヤーなんて呼んだりしているそうです。
クリーンなイメージのせどりと違って、転売はどちらかというと悪質な行為に感じます。一般的にも転売は世間からあまり良いイメージを持たれていません。
最近では耳にしなくなりましたが「ダフ屋」なんかも転売にあたる行為かと思います。
みなさんがどういった方法でせどりを始めようとしているのか、それがせどりなのか転売なのか、今一度確認してみると良いでしょう。
2.せどりに古物商許可は必要なのか
さて、いよいよみなさんが気になっている事。せどりに古物商許可は必要かどうか・・・。
ズバリ、みなさんが以下のような商品を仕入れて販売するような場合は古物商許可を取る必要が
あります。
①仕入れた商品が中古品である場合
②仕入れた商品がたとえ新品未使用でも、一度でも人の手に渡っている場合(例:新品を購入した人が、結局使わないままフリマサイトで出品した物を仕入れる場合)
新品未使用でも古物商許可が必要なのは意外に感じたのではないでしょうか。私もてっきり中古品を取り扱う時だけ必要なものだと思っていました。つまり、一般的に言われているせどりには
自分が仕入れる商品が一度も人の手に渡っておらず、かつ新品未使用である必要があるということになります。
3.古物商許可の取り方
ここからは古物商許可の取り方についてご説明します。
古物商許可を取るには以下の書類等を最寄りの警察署へ提出することで取得することができます。
・古物商許可申請書
・身分証明書
・略歴書
・誓約書
・URLの使用権限疎明する書類
(ホームページを利用して非対面による古物取引を行う場合に必要)
・申請手数料19,000円(収入証紙)
もし取得者が法人の場合には、上記に加えて【登記事項証明書】と【定款】が必要となるので
ご注意ください。
また、以下のような事項に該当する人は許可を受けられません。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・禁錮(きんこ)以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で
定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により一定の命令又は指示を受けた者で
あって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
・住居の定まらない者
・古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。(ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く)
・法人の役員のうちに1から7までのいずれかに該当する者があるもの
4.違反した場合の罰則
ここまでせどりについてお話してきましたが、改めてみなさんのせどりは問題ないでしょうか。
もし仮に古物商許可が必要であるにも関わらず、営利目的で売買行為を行った場合は無許可営業
として・・・
3年以下の懲役または100万円以下の罰金(もしくはその両方)
に課せられます。また、上記の【古物商許可を取れない事項】にも挙げられているように、一度
無許可営業で違反すると、5年は古物商許可が取れないことになってしまいます。かなり重い罰則ですね。最近本当に耳にするようになりましたし、気軽に始められるため、どこかフワッと理解するだけで始められる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際にはこういった罰則があるということも理解した上で始められると、後になって後悔することは少なくなるでしょう。
5.まとめ
いかがだったでしょうか。
せどりはやろうと思えば明日からでも始められます。しかし、最低限のことは知っておかないと、意外な落とし穴にハマってしまう可能性もあります。私も今回の記事を書いて勉強になりました。
なにを隠そう、私もせどりに興味があるんです(だから記事にしました)
この記事が少しでもみなさんのお役に立てれば幸いです。
それでは今回はこの辺で失礼します。みなさん、お疲れ様でした。


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